失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないのでしょうか?
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。

〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。

国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。

・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。

・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。




組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長

はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は、扶養でいられる年額130万を12月で割り算をして求めた、
扶養でいられる月額です。

雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?

残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?

認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?

一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。


受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
失業保険受給後に扶養に入る手続きのタイミング、支払について教えて下さい。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、

1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
1.10/16で受給が終了なら翌日から健康保険・年金の被扶養者としての資格取得日となります。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
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