扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
派遣社員の失業保険受給資格について
派遣社員でも、失業保険をもらえるのは知っています。

そして、最近では法律が変わり、派遣社員に優しくなったと聞きました。
現在の法律では、以下の場合、失業保険をもらえるのでしょうか?


- 3か月契約の更新を繰り返し、合計9か月働いた。
- 契約が終了する理由は、より高い、未経験のスキルを求められたが、
それに応じられないため、後任の派遣社員と交代することになった。
- 現在の仕事の前は、失業保険をもらったあと、結局仕事がみつからず1年半ほど無職だった。

私としては、この仕事を始める前にしっかり内容を確認したのに、
「今さら言われても」という思いもあり、
次の仕事もすぐに見つかるとは思えないので、
失業保険がもらえればという気持ちです。

お詳しい方、回答をよろしくお願いします。
失業給付をもらえるかどうかは、これまでのあなたの雇用保険の加入期間によると思います。

これまで9カ月働いたのなら、雇用保険も9カ月は加入していたんですよね。給与明細から雇用保険料は引かれていましたか。確認してください。

・自己都合による離職の場合は
12ヶ月以上の雇用保険加入期間がないと、失業給付は受けられませんが

・解雇等の会社都合の離職の場合は
6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、失業給付が受けられます。

離職理由が「会社都合の離職」である事を確認し、離職票を速やかにもらって、ハローワークにすぐに提出しましょう。

退職届などを自分から書かずに、必ず会社都合の離職にしてもらってください。退職届などを書いてしまうと、自己都合の離職とされてしまい、上記のように不利になります。

また、自己都合の離職の場合は、給付制限といって、離職後3カ月は失業給付がもらえません。

解雇のような会社都合の離職の場合は、この給付制限期間がなく、離職後すぐに失業給付がもらえます。

だから、退職届などは書かずに、会社都合の離職にしてもらいましょう。

◆補足について

雇用保険を6カ月以上払っていれば、失業給付は受けられるはずです。
ハローワークに行く時間はありますか。土曜日も開いているハローワークもあります。
とにかく、行ってまず相談してみてください。
離職前にハローワークに行って、離職後のことを相談したって全く問題ありません。

ハローワークのHPに色々と情報が掲載されているので、閲覧するのも勉強になります。

※ もちろん、失業給付がもらえる条件も、ちゃんと掲載されています。

※ 自己都合の離職はしないように・・・
失業保険について質問です。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
働く意思の無い人には失業手当は出ません。

>今後の税金等はどうなるのでしょうか?

1)今年の収入が103万円以下なら、所得税上ご主人の扶養配偶者となれ、ご主人は配偶者控除を受けられます。

2)あなたは来年確定申告をすると、源泉徴収された所得税が一部還付されます。

3)会社を辞めると、今まで会社で払っていた住民税(昨年所得分)を自分で払うことになります。

4)来年は、今年の所得に応じて住民税を払います。

5)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。

6)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により健康保険の被保険者になれ、健康保険料(国民健康保険)を払う必要がなくなります。
頭が悪いので教えてください。産後はっしゅうすぎて、失業保険の受給手続きの書類を提出ですが、
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
現在妊娠九ヶ月の者です。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。

出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。

質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。

まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
源泉徴収に詳しい方教えてください!
去年、3社で派遣やパートとして働いていました。
2012年は、3社で働きました。

A社は、1月?3月末
B社は、4月?6月末
C者は、11月?12月末

です。

A社では、45万円。
B社では、60万円。
C社では、20万円。

の収入がありました。ちなみに、7月?10月までは失業保険を受給していました。

C社で年末にもらった「厳選徴収票」には、

支払い金額 約120万円
給与所得控除後の金額 約55万円
所得控除の額の合計額 約65万円

など…様々な項目に金額が書いてあるのですが、

「摘要」の所に、

国民年金保険料と、A社の名前とB社の名前とそれぞれの退職日が書いてあります。
「支払い金額」の部分も、C社だけの給与ではなく、A?C社の合計額と思われる
金額が書いてあります。

この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
C社に A社、B社の源泉徴収票を提出して、
年末調整をしている 源泉徴収証 になっています。

その場合は、確定申告不要です。

この源泉徴収票だと 源泉徴収税額は0ですね。

そして、今度の6月からの住民税は、均等割の年4000円程度ですね。

繰り返しになりますが その3社以外からの所得がないならば
申告不要です。
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