会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?

→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。


そしてどのくらい支給されるのでしょうか?

→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。


原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
失業保険 勤続年数について教えて下さい!

平成15年4月1日 入社

平成25年3月31日 退職


勤続9年になりますか?

勤続10年になりますか?
勤続10年です。10年以上で120日分になりますね ちなみに懲戒解雇だったら受給できません(笑)

あと雇用保険払ってないなら問題外

補足 出産退社であれば別です。特定受給資格者となります。受給日数が増えます。ただし受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象なんです。妊婦さんは就職出来ませんよね。子育てで乳児第3者に預けて働くできませんよね

支給対象外になってしまいます。 けど失業申請は有効期限が1年しかないんです。
子育てしてる間に1年経過して失業受給資格失効します。 その人たちの為にハローワークで失業受給延長手続きが必要なんです。 これによって子育てが落ち着いたときに就活するときに解除すれば受給資格復活するんです

これも期限あるはずです。こちらは男なんでそれ以上の知識ないですが。詳しくはハローワークで

そのまま出産子育てでそのまま専業主婦になるつもりでとかだったら受給資格ないですよ
9月に自己都合により退職します。勤続7年なのですが、失業保険はいくらくらいがどのくらいの期間支給されるのでしょうか?私の年収は300万円くらいです。
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
誰もが払っていたからもらえるのではなくて、働けるのに失業して職を失った人が次の職を見つけるためにもらうのです。

出産したからと言って今後働く気がなかったらもらえません。
妊娠していると言うことはすぐには働ける状態ではないのですぐにはもらえません。
去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
退職する意思が固いようなので、雇用保険被保険者証を提出する必要はありません。
ちなみに雇用保険被保険者証には、『雇用保険被保険者番号』というものがあると思います。基本的にその番号をずっと使い続けますので、年度が変わったからといって提出しなくてよいって事にはなりません。

さて、面接等で希望出勤日を伝えて内定をもらったにも関わらず、勤務店舗のマネージャに伝わっていなかったなんて、会社の意思伝達などに問題があるようですね。まぁ、そういう会社では働かない方がいいでしょう。あなたの判断は正しいと思いますよ。
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