確定申告をする必要があるのは どんな時ですか?
・今年三月に退職
・退職前は二年間病気で休職してました。傷病手当金を受給してました。
・現在 無職で ハローワークで失業保険を受給していて 職業訓練校に今年一杯通う予定です。
・既婚で 子供一人です。
私は確定申告する必要があるとは思うのですが ずーと会社勤めだったのでイマイチよくわかりません。
・医療費控除の申請も確定申告の際にするのでしょうか?
・確定申告をする時期とか必要な書類とか わかりやすく解説しているサイト教えてください。
・今年三月に退職
・退職前は二年間病気で休職してました。傷病手当金を受給してました。
・現在 無職で ハローワークで失業保険を受給していて 職業訓練校に今年一杯通う予定です。
・既婚で 子供一人です。
私は確定申告する必要があるとは思うのですが ずーと会社勤めだったのでイマイチよくわかりません。
・医療費控除の申請も確定申告の際にするのでしょうか?
・確定申告をする時期とか必要な書類とか わかりやすく解説しているサイト教えてください。
申告は一月~三月までの決められた期間内に用紙は税務署でもらいします。
既婚ということですので、様々な控除を受けられる点から申告をされたほうがいいかと思います。申告書類には他に何を提出するべきかなども書かれています。
医療費ですが、世帯全体で年間10万円以上支払った場合に控除が受けられ、薬局などでの市販薬購入なども対象となります。
領収書の提出が必要になります。
申告自体は難しくないかと思いますので、早めに税務署に問い合わせてみると宜しいかもしれませんね。
既婚ということですので、様々な控除を受けられる点から申告をされたほうがいいかと思います。申告書類には他に何を提出するべきかなども書かれています。
医療費ですが、世帯全体で年間10万円以上支払った場合に控除が受けられ、薬局などでの市販薬購入なども対象となります。
領収書の提出が必要になります。
申告自体は難しくないかと思いますので、早めに税務署に問い合わせてみると宜しいかもしれませんね。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)
①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)
治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)
①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)
治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。
傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。
家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。
家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。
退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
先程の続きなのですが
育休を証明できるもので母子手帳の写しとありましたが医師、役所での出生届けがあるもの2部で良いのでしょうか?
出産一時金の時にも提出したので、同じ物ですよね??
あと、通帳のコピ
ーは以前失業保険を貰ってたのですが、その記録が残ってるのであれば同じ通帳に振込みたいのですが、毎回コピーが必要なら別の通帳(会社の給与が振り込まれる方)にするつもりですが、会社が口座をわかっている場合でもコピーが必要なのですか??
そうなると届印が必要になってきますか??
最後にもう一つなんですが
私の解釈が間違ってなければ
職場に送るものは必要事項を記入した申請書、母子手帳の写し、通帳のコピーだけ送れば、あとは職場で申請をしてもらえるっということですよね?
育休を証明できるもので母子手帳の写しとありましたが医師、役所での出生届けがあるもの2部で良いのでしょうか?
出産一時金の時にも提出したので、同じ物ですよね??
あと、通帳のコピ
ーは以前失業保険を貰ってたのですが、その記録が残ってるのであれば同じ通帳に振込みたいのですが、毎回コピーが必要なら別の通帳(会社の給与が振り込まれる方)にするつもりですが、会社が口座をわかっている場合でもコピーが必要なのですか??
そうなると届印が必要になってきますか??
最後にもう一つなんですが
私の解釈が間違ってなければ
職場に送るものは必要事項を記入した申請書、母子手帳の写し、通帳のコピーだけ送れば、あとは職場で申請をしてもらえるっということですよね?
リクエストありがとうございます。
育児を証明できる書類の写しですが、母子手帳でなくても出生届でも大丈夫です。相談者様のお子さんと証明できれば良いわけです。
育児休業給付金の振込先ですが、以前に失業手当を受けていてハローワークに登録があるのであれば、改めて登録の必要はありませんが、時間が経っているようであれば、登録が消去されてしまっている場合がありますので、ハローワークに事前確認が必要になります。
別の口座(給与振込先の口座)に変更したい場合である場合、たとえ会社がそれを把握していても、ハローワークには新たに登録が必要になります。私が手続きしているハローワークでは通帳の写しで大丈夫ですが、ハローワークによっては銀行の証明が必要になるかもしれませんので確認してみましょう。
育児休業給付金の手続きは会社で行うものです。相談者様が必要書類をお送りすれば、あとは会社で準備する賃金台帳や出勤簿を持参して手続きになります。
おわかりにならないところやもっと詳しくお知りになりたいところなど、補足したいことがございましたら、遠慮なく追加してください。
育児を証明できる書類の写しですが、母子手帳でなくても出生届でも大丈夫です。相談者様のお子さんと証明できれば良いわけです。
育児休業給付金の振込先ですが、以前に失業手当を受けていてハローワークに登録があるのであれば、改めて登録の必要はありませんが、時間が経っているようであれば、登録が消去されてしまっている場合がありますので、ハローワークに事前確認が必要になります。
別の口座(給与振込先の口座)に変更したい場合である場合、たとえ会社がそれを把握していても、ハローワークには新たに登録が必要になります。私が手続きしているハローワークでは通帳の写しで大丈夫ですが、ハローワークによっては銀行の証明が必要になるかもしれませんので確認してみましょう。
育児休業給付金の手続きは会社で行うものです。相談者様が必要書類をお送りすれば、あとは会社で準備する賃金台帳や出勤簿を持参して手続きになります。
おわかりにならないところやもっと詳しくお知りになりたいところなど、補足したいことがございましたら、遠慮なく追加してください。
失業保険について教えて下さい。
私の彼が今月末で5年以上勤めた会社を自己退職することになりました。
実質4ヶ月程、受給出来ないのは知っているのですが
その間は働かずに(仕事探しますが…)待つしか受給出来ないのでしょうか?
その間働いてしまうとハローワークの方にバレる可能性は高いですか?
彼は失業保険が欲しいようですが、私自身、全く未知で分かりません。一応私も知っときたいので心優しい方教えて下さい。
また失業保険を受給した皆さんも、どうされたのでしょうか?面倒だと思いますが是非教えて下さい(>_<)
私の彼が今月末で5年以上勤めた会社を自己退職することになりました。
実質4ヶ月程、受給出来ないのは知っているのですが
その間は働かずに(仕事探しますが…)待つしか受給出来ないのでしょうか?
その間働いてしまうとハローワークの方にバレる可能性は高いですか?
彼は失業保険が欲しいようですが、私自身、全く未知で分かりません。一応私も知っときたいので心優しい方教えて下さい。
また失業保険を受給した皆さんも、どうされたのでしょうか?面倒だと思いますが是非教えて下さい(>_<)
自己都合だと約4ヶ月待つしかないですね。
会社都合でも基本手当が最初に振込されるまで、手続きから約1ヶ月かかります。
少しでも早く支給される方法としては、職業訓練を受ける事です、ポリテクセンター等の職業訓練受けると、その講座の期間中(3ヶ月~6ヶ月)雇用保険の基本手当、通所手当(昼食補助的なもので500円/日程度)、実費交通費が受講の翌月から支給されます。(但し、応募→適性試験・面接→合格発表→入学となるので最短でも入学まで3週間程度かかります)
あとは、早く就職して再就職手当の受給を受けるぐらいです(ハローワークの紹介で一定要件を満たす就職であれば、就職から1ヶ月半程度で、基本手当日額×所定給付日数×50%の再就職手当を受給する事も可能です)
会社都合でも基本手当が最初に振込されるまで、手続きから約1ヶ月かかります。
少しでも早く支給される方法としては、職業訓練を受ける事です、ポリテクセンター等の職業訓練受けると、その講座の期間中(3ヶ月~6ヶ月)雇用保険の基本手当、通所手当(昼食補助的なもので500円/日程度)、実費交通費が受講の翌月から支給されます。(但し、応募→適性試験・面接→合格発表→入学となるので最短でも入学まで3週間程度かかります)
あとは、早く就職して再就職手当の受給を受けるぐらいです(ハローワークの紹介で一定要件を満たす就職であれば、就職から1ヶ月半程度で、基本手当日額×所定給付日数×50%の再就職手当を受給する事も可能です)
失業保険の給付を受けています。今月の31日に認定日なんですがハローワークとは違うインターネット求人を使い4月1日からの就職が決まりました。
この場合認定を受ける際に1日から就職が決まった事を伝えた方が良いのでしょうか?あと、就職が決まっても求職活動は2回以上しないと認定してもらえないんでしょうか?
この場合認定を受ける際に1日から就職が決まった事を伝えた方が良いのでしょうか?あと、就職が決まっても求職活動は2回以上しないと認定してもらえないんでしょうか?
まずは再就職おめでとうございます。
可能なら月曜日にでもハローワークへ電話し、就職先が決まった事を伝え、今後の手続きについて確認した方が良いです。
ただ失業認定の際に伝えるという事でも問題はありません。ただその場合、今まで失業認定に行った際、求職活動内容などを記載した書類を提出して、他の失業者達を一緒に大会議室みたいなところで待っていたかと思いますが、再就職が決まると書類の提出方法が変るハローワークもあるので御注意下さい。
あと、再就職が決まったのなら求職活動は1回でも大丈夫ですよ。
可能なら月曜日にでもハローワークへ電話し、就職先が決まった事を伝え、今後の手続きについて確認した方が良いです。
ただ失業認定の際に伝えるという事でも問題はありません。ただその場合、今まで失業認定に行った際、求職活動内容などを記載した書類を提出して、他の失業者達を一緒に大会議室みたいなところで待っていたかと思いますが、再就職が決まると書類の提出方法が変るハローワークもあるので御注意下さい。
あと、再就職が決まったのなら求職活動は1回でも大丈夫ですよ。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
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