失業保険についてですが、訳あって先月会社を自己都合でやめました。

訳ありで退職届けは15日に書き、退職日は3日で退職届けを出しました。


2日分は働いたのですが、失業保険の計算に8月の2日分が含まれてしまうのでしょうか?

そうなるとかなり失業保険が少なくなりますよね…

そのことにさっき気が付き会社には今日連絡する予定です。

給料日が15日なのでもしかしたら振込まれているかもしれません。(明細は届いてませんが)

ちなみにまだ離職票もきてないのです(待ってくれと言われてます)。離職票2のほうには8月の2日分が記入なってしまうのでしょうか?
それは関係ないと思います。
離職票には給料日ではなく締日を区切りとして記載します。つまり月末締めなら8月1日から8月31日分が記載されます。
そして、過去6ヶ月の平均から雇用保険の基本手当を計算します。
「補足」
締めが終わっていないうちに離職票を発行する場合はその月は「未計算」として金額は記入しません。
前月から過去6ヶ月で計算します。
もちろん2日働いた分の給料はもらえます。離職票にのる金額と実際にもらう金額は違う場合があります。
2日分は離職票にはのりませんが平均額が落ちることはありません。
失業保険の、会社都合が適応されるか教えて下さい。
今の会社にパートとして働いて約5年になります。
そこを来年の一月いっぱいで退職予定です。

まず理由として、

・今勤めている店舗の閉店
(他にも店舗はありますが、遠方に飛ばされる可能性もあり)

・時給
(面接時に上げると言っておきながら、5年間一円も上がらず)

です。

そして3月には結婚するのですが、結婚後も働くつもりです。
このような場合、会社都合は適応されないのでしょうか?
宜しくお願いします。
「適用」ですね。

「事業所の閉鎖により離職した者」は、「倒産」扱いです。
「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」も「倒産」扱いですが、予告から移転までが1年未満で、通勤時間が片道2時間以上の場合です。


それ以外の「事業所の通勤困難な地への移転」により「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「正当な理由の自己都合」で、給付制限なしです。
雇用(失業)保険について教えてください。

私は約4年勤めていた会社を自主退社しました。
7月末日に辞めたのですが、まだ前の職場から離職票が届いていません。

そのためハローワークに届け出ていないのですが、この場合、失業保険の貰える額に差がでてしまうのでしょうか?

ハローワークに届け出るのは遅くなったらなにかしらペナルティがあるのでしょうか?詳しい方教えてください。
別に構いませんよ。手続きは期間の制限はありませんし、遅れてももらえる金額には変わりはありません。
ただ、手続きが遅れるので受給が遅くなるだけです。
ただ一つだけ注意することは遅れても離職から5ヶ月までにして下さい。
何故かと言いますと、受給可能期間は離職から1年間です。その間に全部受給が終了すればいいのです
で、あなたの場合は自己都合退職で多分90日の受給だと思いますが、その場合は手続き~受給完了まで7ヶ月くらいかかります。
もし、受給中でも1年間を過ぎた部分で貰っていない分は無効になりますというのが理由です。
「補足」
2ヶ月たって届かないのは変です。
会社に確認してください。何度もして構いません。
緊急です!試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
緊急です!
試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。

仕事は経理・業務の管理をしていて一応責任者です。遅刻・早退も一度もしていません。自分なりに工夫しながら、たらい回しにされながらも一生懸命仕事を頑張ってきました。面接・求人票では3ヶ月の試用期間後は一年事の更新の嘱託になると言われました。あと半年、つまり試用期間が一年になることになります。時給や交通費が1円、10円でもアップしないかと交渉しましたが、今の会社の予算では無理と言われ、この条件を断れば期間満了による退職と言われました。引継ぎなし、無視、仕事を教えない、報告連絡相談しても何もアドバイスや指示がありません。管理職の管理不足と責任転嫁ではありませんかと言いましたが、上手いように逃げます。本当は実際の所、財政が苦しいのでこの様な条件を出したに過ぎません。延長期間が長すぎる事を告げたら、あと半年、もしくはあと3ヶ月にも変更はできる。しかし、その試用期間後の雇用は更新できるか、月給制になるか、打ち切られるか未定だと言われました。この会社は半年で6人も辞めてます。恐らくこの同じ手口だと思います。やり方はかなり汚い、法律違反だと連合にも言われました。辞めるのは簡単ですが、まだ3ヶ月しか働いていないので失業保険は出ません。これからはもっとレベルの高い仕事をしてもらうと言われました。因みに私は建前上、管理責任者で、私以外は皆正社員で、月給制で、私が一番安い賃金です。やはり、この時代中々仕事はありません。友人知人も沢山仕事に就けない人、リストラされている人がいます。結局労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。多分、3ヶ月、半年延長してもこの繰り返しだと思います。だから皆辞めています。いくら汚いやり方でも自分からは辞めないつもりです。あと3ヶ月辛抱して失業保険の受給資格をもらおうかとも思ってます。どなたか、このような場合どうすればいいのか、アドバイスをお願いしたいと思います。訴えても時間とお金がかかります。
1年は長すぎますね。
試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。
本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。
それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。
戦う気があるのであれば、1年間の試用期間をのんでおき、1年後に正社員拒否だといわれたら不当解雇だと騒ぐことです。
私なら、見切りをつけて1日でも早くやめますがね。
10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。

傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。

一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。

従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。

また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。

傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
職業訓練校とバイトについて(補足です)
訓練校に通っていてバイトもしている場合、バイトをする時間が週20時間以上で長期的な雇用が見込まれる場合は失業保険がもらえな
いと教えて頂いたのですが。。。
バイトが週20時間以内ではっきりした雇用契約は無く、日雇いのような形態で働かせてもらっている場合はどうなるのでしょうか?

また一日の長時間勤務や時給が高い事は、失業保険を貰う上で問題はないのでしょうか?
20時間以内であったとしてもそれが継続していくようですとハローワークから呼び出される可能性もあります。

おすすめはできません。
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