失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。

通常の給付日数が私の場合90日です。

上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。

1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)

2回目認定・・28日分が支給

3回目認定・・28日分が支給

4回目認定・・13日分が支給


上記で終了になると思います

そこで質問です

4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。

その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?

それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?

どちらでしょうか

説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。

②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。

注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
失業保険と扶養について教えてください。

現在、失業保険を貰いながら職業訓練に通っています。
そのため、夫の扶養(健康保険、年金)には入っていないのですが、
訓練終了と同時に受給も
終了し、
まだ再就職する予定もないので
扶養に入ろうと思っています。

しかし、職業訓練に通っている場合、
入金されるのは翌月なのですが、
この場合扶養に入れるのは
受給終了後でしょうか?
それとも入金終了後となるのでしょうか?
>この場合扶養に入れるのは
受給終了後でしょうか?
それとも入金終了後となるのでしょうか?

もちろん訓練の受講終了後です。
いつ入金したかではなくその入金の元となった事柄がいつ起こったかが問題なのです。
この質問で言えば入金がいつあったではなく、その給付がでる元となった訓練がいつまであったのかが問題なのです。
【休職申請と失業保険について】

三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…

いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…

まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました

本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)

上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました

答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました

退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります

前置きが長くなりましたが、質問があります

・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)

・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
①「解雇扱い」
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。

②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
懲戒解雇について
先日、会社を懲戒解雇にて退職になりました。


その際その場で事実確認をしながら念書を作成し、サインと印を押しました。


念書の内容は

1,起こしてしまった不祥事の明細な内容

2,懲戒解雇の処分に対して、今後一切意義申し立てはしない事


の旨が記載されていました。



その数日後、会社から離職表が届いたのですが…


離職理由欄に
自己都合退職と手書きでありました。


現在失業保険の手続きをしていますが、自己都合退職として処理されています。


これはいったいどういう事なのでしょうか?


事実上は懲戒解雇で
表向きは会社の温情で、自己都合退社にして頂けたという事なのでしょうか?




今後求職活動をしていく上で、少々困惑しております。





知識のある方のご意見をお伺いしたく、記載させて頂きました。


よろしくお願い致します。
まともに考えれば会社の温情で自己都合退職にしてくれたということです。
懲戒解雇となれば、履歴書にも記載しなくてはならず、そうなるとなかなか再就職先を見つけることはできません。隠して新しい会社に勤めることができたとしても後日懲戒解雇であることがばれた場合には解雇事由となります。
そのため、そうしたことを心配して退職理由を変更してくれたと考えるべきで、感謝こそすれ、困惑することではありません。
失業保険受給について。
ハローワークの窓口が、終わってしまったのでご存知の方がいたら教えて下さい。

今月8/13が初回認定日です。

もしその日までに就職が決まった場合、それまでの失
業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか?

次の就業先は直近で離職した派遣会社から紹介してもらったところなので再就職手当が貰えません。
【素人】
失業保険を申請して、その後の待機期間を過ぎて
失業保険の受給資格(受給対象日がすでに経過してる)
があるのでしたら、待機期間を過ぎた日から
就労を開始した日の前日まででしたら
失業保険は貰えると思うのですが・・・。

すなわち、電話でも良いので
「就職が決まった。x月●日からです」
と連絡しておいて、実際に勤務が始まった日以降
就職したこと(と、その開始日)を証明する文書を持って
申告すれば失業保険だけは、貰えると思うのですけど・・・。
(ただ、勤務始まってすぐに、
「ハロワに行きます」
と言うのは気が引けると思うので、
あらかじめ派遣会社へ相談しておいて下さい)

この勤務が始まった日が認定日となって、
その後の受給資格を失う。


仮に上記でなければ、派遣であろうがアルバイトであろうが
失業保険を貰わず、がんばって早く就職した方が
なんだか損(?)をする制度っておかしいですよね。

でも、今回 受給せず、今後 就職したあと
さらに離職した場合。通算できる可能性もあるので
ハロワに聞いた方が良いです。

その上で、そのバランスを考慮して決めれば良いでしょう。
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