妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
会社の経営状態が悪化した為、退職しようか産休にしようか迷っています。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社が倒産してしまうと、その日で育児休業は終わってしまいますし
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
失業保険受給し健康保険料を支払っていますが、先日旦那の扶養にはいっていることがわかりました。
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
失業給付は問題なく受け取れます。
扶養を5月にさかのぼって外されるでしょう。
5月から国保とのことで、5月以降、扶養の保険証を
つかっていなければ、これは問題ないでしょう。
年金もさかのぼって、5月から扶養(第三号)から
はずされるでしょう。
まあ、そんなとこでしょうね。
扶養を5月にさかのぼって外されるでしょう。
5月から国保とのことで、5月以降、扶養の保険証を
つかっていなければ、これは問題ないでしょう。
年金もさかのぼって、5月から扶養(第三号)から
はずされるでしょう。
まあ、そんなとこでしょうね。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
まず。離職理由はさておき
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
関連する情報